お申込みは以下のお申し込み規定に同意いただくことが条件となります。
お申し込み規定
当約款は、株式会社セブ社会人留学(以下「当社」)が提供する留学業務に関する契約(以下「本契約」)の条件を定めたものです。
第1条(総則)
当社への申込みは、当約款に同意のうえで行われたとみなし、当約款の条項が適用されるものとします。
第2条(申込条件)
本契約は、18歳以上の方が対象となります。未成年者による申込みは保護者の方が同意されていることを前提としますが、学校によっては学校指定の同意書への署名が必要な場合があります。
渡航時点で15歳〜17歳の留学生は保護者の方の同意が必要です。
※15歳未満の方は保護者の方の同伴(WEG手続き)が必要です。
第3条(申込と本契約の成立)
- 申込は、当社所定の申込書または当社HP上のお申込みフォームに所定の事項を記入のうえ送信し、当社が受領した時点で申込成立となります。
- 本契約は、当社が申込者からの申込みを承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
第4条(申込の拒否)
当社は、申込者より本約款に基づくプログラム契約の申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められる場合は、申込をお断りする場合があります。
- 留学又は研修等の現地における活動実施の可能性が低いことが明らかな場合。
- 過去の既往症又は現在の心身の健康状態がプログラム参加に不適切であると当社が認めた場合。
- 現地の治安状況、天災地変、戦争、テロ、運輸機関等の争議行為、国際機関・官公庁または公的機関の命令又は勧告、感染病の蔓延、その他やむを得ない事情により、当社が申込者の安全を確保できない、又はプログラムの実施に障害がある、又はそのおそれがあると判断した場合。
- 申込者が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある、又は同行為をした等プログラムの運営に支障をきたす、又はきたすおそれがあると当社が判断した場合。
- 申込者の申込を承諾することが、プログラムの目的、趣旨等に照らし、ふさわしくないと当社が判断した場合。
- 申込者の申込内容に虚偽あるいは重大な遺漏があることが判明した場合。
- 当社の業務上の都合がある場合、その他やむを得ない事由があると当社が判断した場合。
- 申込者が当社等、現地機関、他のお客様又は会員に著しく迷惑を及ぼす言動がある場合。
第5条(留学プログラム開始日)
留学プログラム開始日は、申込後発行する請求書記載の研修機関又は研修機関宿舎へのご出発日となります。
第6条(留学プログラム費用)
b.前条に記載したもの以外はプログラム費用(例:海外傷害保険費用、往復航空券及び空港施設使用料並びにそれらに付随する費用、外食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金、傷害・疾病に関する医療費)に含まれません。
c.留学費用を銀行振り込みにてお支払いの場合は、金融機関の発行する受領証をもって、領収証に代えさせていただきます。領収書が必要な方は予め、ご連絡ください。
d.為替レート:日本円以外の通貨で留学プログラム費用が設定されている学校(米ドル、ユーロなど)に関しては、申込日の三菱UFJ銀行の該当通貨T.T.Sレートに基づいた請求書を発行いたします。
第7条(留学プログラム費用のお支払)
b.クレジットカード支払いの場合は、申込日より7日以内にご請求金額をご一括でお支払いいただきます。または、2回に分けてのお支払いをご希望の場合は、7日以内に30,000円を銀行口座へ入金、残金はご出発日の30日前までにクレジットカードで支払います。
第8条(申込み内容の変更)
申込者は、コース、お部屋タイプ、留学期間等の申込み内容の変更、現地入学後の延長を申請することができます。学校規定にて変更を有料対応している一部学校は第9条に倣い、学校規定及びプログラム開始日までの日数に応じ有料対応させていただく場合がございます。研修機関の都合により、申請された申込内容の変更ができない場合がございますので、予めご了承ください。又、追加費用が発生する場合は申込者の負担となります。申込者が研修機関自体の変更を希望する場合は、先に申込いただいた契約を解除していただき、変更を希望する研修機関に新たに申込をしていただくことになります。
第9条(本契約の解除)
申込者は、本契約の解除を当社にEメールを含む書面にて通知するとともに、以下の料金をお支払いいただくことにより、本契約を解除することができます。
- 留学プログラム開始前の解約料金a. 申込日より8日以内:0円
b. 申込日から9日後より留学プログラム開始日の前日まで:30,000円+申込校の返金規約に明記された解約料金
c. 学校によっては独自のキャンセル条件があります。その場合はお申し込み時に案内されます。別途費用が発生した場合は申込者負担です。返金および送金手数料も申込者負担です。 - 留学プログラム開始日以後の解約料金及び返金手続きa. 解約料金30,000円
b. 学校によっては30,000円以上のキャンセル料が発生する場合があります。その場合は事前に案内されます。
c. 返金手続きは、学校規定に基づき当社に返還された金額より解約料金を差し引き、解約日から起算し翌月末までに返金されます。送金手数料は申込者負担です。米ドル建て返金の場合は、返金日の三菱UFJ銀行T.T.Bレートに基づき計算されます。
第10条(当社からの解約)
- 以下に定める事由が申込者にある場合、当社は催告後、本契約を解約できます。
a. 申込者が当社に届けた情報に虚偽又は重大な遺漏が発覚したとき。
b. 指定期日までに留学プログラム費用を支払わないとき。
c. 指定期日までに当社が指定した必要書類を提出しないとき。
d. その他、当社がやむを得ない事由と認めたとき。 - 前項に基づき、当社が本契約を解約する場合、留学プログラム費用、変更手数料など、既に申込者が当社に支払った費用については一切返金いたしません。また、解約により発生した、研修機関に対する取消料などの費用および損失は、申込者が負担するものとし、別途当社から請求いたします。
- 海外旅行保険費用、航空券費用、現地で発生したSSP及びビザ更新費用については、第1項に基づく全額返金の対象外です。
第11条(ビザ取得)
- 以下に定める条件が申込者に該当するとき、申込者はフィリピン入国に必要なビザを自己手配にて取得するものとします。
a. フィリピンへ30日間無査証短期滞在可能な国籍以外(中国、中華民国、インド等)の者
b. 国籍問わずフィリピン入国時に親者人帯同の予定がない14歳以下の者
c. フィリピンが事前のビザ取得を必要と定める者 - 第1項に基づき、以下のような場合には当社は一切責任を負いかねます。
a. フィリピン大使館・領事館、及びフィリピン移民局によりビザ申請が却下された場合
b. ビザ申請必要書類に不備があり、ビザ申請が受理されない場合
c. 発給されたビザが有効期限切れとなった場合
d. ビザ取得が予定の渡航日までに間に合わなかった場合
e. 渡航前後に関わらず、フィリピンまたは自国の法律変更等によりビザが無効となった場合
f. フィリピン大使館・領事館に認可されていない語学学校への入学手続きを希望される場合
g. ビザ申請を自己手配にて行うのが困難な場合(申請・保証人代行は行っておりません) - 前項に基づく事例が生じた場合の対応は以下の通りとなります。
a. ビザ申請にかかる一連の費用(申請費、交通費等)は一切返金いたしません。
b. 留学プログラムがキャンセルとなった際は、第9条に定める解約料金が別途発生し請求するものとします。 - 天災地変、テロを含む戦乱、暴動、運送・学校等の事故、フィリピン政府の入国要件変更、運送機関遅延、航空会社による搭乗拒否・スケジュール変更、その他不可抗力による損害
- 渡航後、お客様の故意・過失、健康上の理由、規則違反による責任・損害
- 申込者がパスポート、航空券、ビザ等の取得に時間がかかり出発に間に合わない場合
- 渡航先国での入国拒否
- 当社が手配していない内容に関する責任・損害
- フィリピン政府の突発的な休日・祝日に伴う休講
- 学校の値上げが生じた場合は延長費用に値上げ後の料金を適用
- 研修機関の研修内容は各研修機関が独自に企画・運営するものであり、当社が自ら研修サービスを提供・保証するものではありません。当社の責任は留学期間の斡旋行為に限定されます。
- 当社または手配代行による故意・過失でお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償いたします。
第12条(免責事項)
当社は以下の場合には責任を負いません。
第13条(当社の業務責任の範囲)
第14条(準拠法&合意管轄裁判所)
当約款は日本の法律に準拠し、同法によって解釈されます。本契約に関する訴訟は、当社本店所在地(東京都)を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第15条(個人情報保護)
本ページからご記入いただいた個人情報は、個人情報保護法に基づき、お客様への連絡および契約内容の実施に必要な範囲で利用します。また、当社が業務提携する学校に提供する場合があります。
第16条(約款の変更)
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。
第17条(適用時期)
当約款は、2026年2月10日以降に申込まれる契約から適用されます。
以上
語学学校お申込みフォーム
フォームにご記入の上、送信ボタンを押してください。1名様につき1枚のお申込フォーム提出が必要です。
